法人について ABOUT

定款

一般社団法人 Forward to 1985 energy lifeの定款を以下に記します。

第1章 総則

名称

第1条 当法人は、一般社団法人 Forward to 1985 energy lifeと称する。

事務所の所在地

第2条 当法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。
②当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

第2章 目的及び事業

目的

第3条 当法人は、家庭部門での総エネルギー消費量と電力消費量を共に2011年に比べ半分にし、1985年レベルの省エネルギー社会を家庭から構築することを目的とする。

事業

第4条 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 省エネルギー社会構築の為に必要な調査・研究
  2. 消費者・住宅建設業界への1985アクションの推進
  3. 消費者・住宅建設業界への省エネルギー手法の提供
  4. 省エネルギーアドバイザー育成の為の出版物の刊行
  5. 地域省エネルギーアドバイザー拠点制度の確立、運営
  6. 行政機関及び住宅建設関係団体、省エネルギー関係団体等との連携
  7. その他、当法人の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

法人の構成員

  1. 正会員

    この法人の目的に賛同し、1985アクションを推進するために入会した法人及び個人事業主及び個人

  2. 生活者会員

    この法人の目的に賛同し、家庭において1985アクションを実践するために入会した個人

  3. 特別会員

    当法人の事業を推進するために、当法人の要望により入会した団体・法人及び個人

  4. 団体会員

    この法人の目的に賛同し、1985アクションを推進するために入会した法人及び個人事業主及び個人が組織する団体

②前項の会員のうち正会員及び団体会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。

会員の資格の取得

第6条 当法人の正会員又は団体会員又は生活者会員になろうとする者は、当法人所定の申込書により申し込むものとし、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。
(2)当法人の団体会員になろうとする者は申込書の提出と同時に団体を組織する法人及び個人事業主及び個人の名簿を提出しなければならない。

会員規則

第7条 当法人の正会員又は団体会員又は生活者会員の入会手続等に関する詳細については、本定款に定めるもののほか、理事会において定める会員規則によるものとする。

会費

第8条 正会員である法人及び個人事業主及び個人は、会員規則に定める会費を支払わなければならない。
(2)団体会員は、会員規則に定める会費を支払わなければならない。ただし、当法人と団体会員になろうとする者の間に別段の取り決めがある場合はそちらを優先する。

会員名簿

第9条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
②当法人の会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所、又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

退会

第10条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。

  1. 退会届の提出があった場合
  2. 除名
  3. 死亡又は解散
  4. 総正会員の同意
  5. 会員について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始、その他一切の法的倒産手続の開始の申立てがあったこと

②会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、正会員全員一致の決議によって当該会員を除名することができる。この場合においては、当該会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

会員資格喪失に伴う権利及び義務

第11条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。会員について、未納の会費があるときは、これを完納しなければならない。

②当法人は、会員がその資格を喪失した場合であっても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 総会

構成

第12条 総会は、すべての正会員及び団体会員をもって構成する。
②前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

権限

第13条 総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 計算書類等の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. 基金の返還
  8. 合併並びに事業の全部の譲渡
  9. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

招集

第14条 当法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時総会は、必要に応じて招集する。
②総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により他の理事が招集する。
③総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。
④総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

招集手続の省略

第15条 総会は、正会員及び団体会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

議長

第16条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により他の理事が議長となる。

議決権

第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個、団体会員1団体につき1個とする。

決議の方法

第18条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員及び団体会員の議決権の過半数を有する正会員及び団体会員が出席し、出席した当該正会員及び団体会員の議決権の過半数をもって行う。
②前項の規定に関わらず、次の決議は、総正会員及び団体会員の半数以上であって、総正会員及び団体会員の議決権の3分の2以上をもって行う。

  1. 社員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
  6. その他法令で定められた事項

③理事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者につき第1項の決議を行わなければならない。理事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

総会の決議及び総会への報告の省略

第19条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員及び団体会員から提案があった場合において、その提案に正会員及び団体会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
②理事が正会員及び団体会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員及び団体会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

議決権の代理行使

第20条 正会員及び団体会員は、当法人の正会員及び団体会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

総会議事録

第21条 総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第5章 役員

役員の設置

第22条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上
  2. 監事 1名以上

役員の選任及び解任等

第23条 当法人の理事及び監事の選任は、総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員及び団体会員が出席し、出席した正会員及び団体会員の議決権の過半数をもって行う。
②当法人に代表理事1名を置き、理事会の決議によって理事の中から選定する。
③監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
④各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係のある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
⑤理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
⑥理事は会員の中から選定する。

理事の職務及び権限

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
②代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

監事の職務及び権限

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
②監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

理事及び監事の任期

第26条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
②監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
③任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
④増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

取引の制限

第27条 理事が次に揚げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  1. 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  3. 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

②前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
③前二項の取扱いについては、第37条に定める理事会規則によるものとする。

報酬等

第28条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、総会の決議によって定める。

第6章 理事会

権限

第29条 理事会は、次の職務を行う。

  1. 当法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
  4. 新たに入社する社員の推薦
  5. 会員規則の制定及び改廃

②理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備

招集

第30条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
②代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により他の理事が招集する。
③第35条の報告のために招集する理事会の他、臨時理事会を必要に応じて随時招集するものとする。

招集手続の省略

第31条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

議長

第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により他の理事が議長となる。

理事会の決議

第33条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

理事会の決議及び報告の省略

第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
②理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。

職務の執行状況の報告

第35条 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

理事会議事録

第36条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

理事会規則

第37条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第7章 委員会

委員会

第38条 当法人の目的及び事業を遂行するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
②委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
③委員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、理事会の決議をもって定める。
④委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 顧問

顧問

第39条 当法人に、必要に応じて顧問を置くことができる。
③顧問の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、理事会の決議をもって定める。
④顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。

第9章 事務局

事務局

第40条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
②事務局には事務局長及び所要の職員を置くことができる。
③事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議によって定める。

第10章 計算

事務局

第41条 当法人の財産は、次にあげるものをもって構成する。

  1. 会金及び会費
  2. 寄付金品
  3. 財産から生ずる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. その他の収入

財産の管理

第42条 当法人の財産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の決議を経て、代表理事が別に定める。

経費の支弁

第43条 当法人の経費は、財産をもって支弁する。

事業年度

第44条 当法人の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までの年1期とする。

事業計画及び収支予算

第45条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
②前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

暫定予算

第46条 前条に関わらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、代表理事は理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
②前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

事業報告及び決算

第47条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録

②前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

剰余金の分配の禁止

第48条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第11章 基金

基金

第49条 当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。
②基金の返還は、定時総会の決議に基づき、法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
③基金の拠出者は、前項の規定に従い、基金の返還を受けることができる。

第12章 定款の変更及び解散及び清算

定款の変更

第50条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

解散の事由

第51条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。

  1. 総会の決議
  2. 会員が欠けたこと
  3. 合併(合併により当法人が消滅する場合)
  4. 破産手続開始の決定
  5. 裁判所の解散命令

残余財産の帰属

第52条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人又は公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 情報公開及び個人情報の保護

情報公開

第53条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
②情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

個人情報の保護

第54条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
②個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第14章 公告の方法

公告方法

第55条 当法人の公告は、電子公告による方法により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載する方法により行う。

第15章 附則

特別の利益の禁止

第56条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは、遺贈をする者、当法人の役員若しくは会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

設立時社員の氏名及び住所

第57条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

  1. 野池 政宏
  2. 坂﨑 有祐

設立時役員

第58条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事    野池 政宏
設立時理事    千葉 弘幸
設立時理事    辻  裕介
設立時理事    米谷 良章
設立時理事    吉田 登志幸
設立時理事    上野 卓夫
設立時代表理事  野池 政宏
設立時監事    坂﨑 有祐

設立時の主たる事務所の所在場所

第59条 当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は埼玉県越谷市北越谷2丁目24番22号とする。

最初の事業年度

第60条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年11月30日までとする。

定款に定めのない事項

第61条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

以上、一般社団法人 Forward to 1985 energy life を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成24年6月20日
平成25年7月17日改定
平成26年2月1日改定

設立時社員 野池 政宏
設立時社員 坂﨑 有祐

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